 |
カテゴリー |
|
|
|
|
|
 |
サイアムドラゴン・アフィリエイト |
|
 |
インフォメーション |
|
 |
タイで仕入れる |
|
|
 |
相互リンク |
|
|
| サイアムドラゴン・アフィリエイトプログラム利用規約 |
|
 |
| サイアムドラゴンアフェリエイトプログラム利用規約 |
当社(以下、「甲」という)と提携申請者(以下、「乙」という)は、以下のとおり、基本提携契約(以下、「本契約」という)を締結した。
第1条(提携基本合意)
甲及び乙は、乙のサイトに甲のサイトへのハイパーリンクを設置する提携を行うことに合意する。同提携は乙のサイトから甲のサイトへのハイパーリンクを介してエンドユーザーに甲の商品の購入など甲が指定する消費行為を行わせることを意図したものであり、その対価として乙は甲より報酬を受取ることを企図するものである。
甲及び乙はそれぞれ、YS COMMERCE CO.,LTD.が管理するサイアムドラゴン・アフィリエイトプログラムに加入している者であり、本日、甲及び乙は、本契約記載条項に従った提携を行うことに合意し、同提携における基本的条件をそれぞれ以下の通り合意した。
第2条(定義)
1.「本ネットワーク管理者」
本ネットワーク管理者は、YS COMMERCE CO.,LTD.とする。
2..「本提携」
乙のサイトに甲へのハイパーリンクを設置する提携を意味するもので、乙のサイトから甲のサイトへのハイパーリンクを介してエンドユーザーに甲の商品の購入など甲が指定する消費行為を行わせ、その対価として乙は甲より報酬を受取ることを可能とするものという。
3..「提携契約対象リンク」
本ネットワークにおいて生成されたリンクコードを使用して設定された、乙のサイトから甲のサイトへのハイパーリンクを意味する。
第3条(条件の提示)
甲は、提携契約対象リンクの設定による提携活動の対価として報酬を乙に支払う条件を、本ネットワークに掲示することができる。甲の条件掲示が本ネットワークからのID番号の付与を受けたとき、それらは本契約の目的のための正式な条件の提示とみなす。乙は、本ネットワークを通じて、甲による条件の提示に対し、申込を行うことができる。
第4条(個別提携契約の成立)
前条に基づき乙が甲に対し行った申込が、本ネットワークを介して甲に承諾された場合、その時点で甲乙間における個別の提携契約(以下、「別提携契約」という)が成立するものとする。それぞれの個別提携契約には、個別提携契約成立に至った元の条件掲示と同じID番号を付与されるものとし、当該個別提携契約における契約内容は本契約の条件に従うものとする。
第5条(乙の義務)
1.個別提携契約成立後、乙は、乙のサイトの中に甲のサイトへの提携契約対象リンクを設定する。乙は、提携契約対象リンクを設定する際、リンクコードに修正、変更を一切加えてはならない。
2.乙は、自ら若しくは第三者を利用して、甲または本ネットワーク管理者に不当に報酬を得るとみなされる行為を一切してはならない。甲または本ネットワーク管理者が不当と判断した場合、甲は乙への事前通告なしに本契約をを解除することができ、乙は第7条で規定される提携報酬残高の一切の請求権を喪失する。
3.乙は、本契約又は個別提携契約によって明確に甲より許諾を受けている場合を除き、甲、甲のサイト、甲の製品又は甲のサービス、或いは甲のサイトの運営方針に関して、それぞれいずれもいかなる保証の表明又はその他何らの意見表明をしてはならない。
4.乙は、甲によって提供された提携契約対象リンクの内容に関して甲より何らかの要求を受けた場合、当該要求に従い速やかに提携契約対象リンクの変更、修正、又は削除を行う。
5.乙は、提携契約対象リンクに何らかの機能不全が発生した場合、甲及び本ネットワーク管理者に直ちに通知しなくてはならない。
第6条(乙の情報)
乙は、本ネットワークを経由して甲に提供した自己のサイトに関する登録情報が正確で偽りがないことを甲に対し保証する。乙は、当該登録情報に変更が生じた際は本ネットワークを通じて登録情報を速やかに更新する義務を負う。
第7条(提携報酬)
1.エンドユーザーが提携契約対象リンクを経由して甲の製品の購入するなど、甲が報酬対象として指定した取引が成立した場合、甲は個別提携契約において定められた報酬を乙に支払う。当該報酬への税務処理に関しては、税法等法令の規定に従うものとする。
2.甲は、前項に基づく報酬を、本ネットワーク管理者を通じて、月末締め、翌月10日に乙の指定銀行口座に振込むことにより支払う。本ネットワーク管理者から乙への支払に係る振込手数料は甲の負担とする。
3.ビジターの注文日から起算して甲から乙への報酬が個別提携契約に定められた最低支払報酬金額に達しない場合は、乙への支払は翌月以降に繰り越されるものとする。尚、最初の報酬発生日から30日間は、当該月に発生した報酬及び当該月までに繰り越された報酬の合計金額(以下「有効報酬残高」という)が最低支払報酬金額を超えた場合は、甲は乙に対し、当該有効報酬残高を第2項の定めに従い支払うものとする。
4.前項に基づき支払が繰り越された報酬については、本契約期間中における各暦年末をもって、前歴年末に発生した報酬を、甲は当該報酬残高から銀行振込手数料を控除した金額を、注文日の1ヶ月後に、本ネットワーク管理者を通じて,乙の指定口座に振り込むものとする。
5.乙はメールにて info@siam-dragon.com まで報酬の請求意思を表明することができるものとする。この場合において、かかる請求意思表明日から銀行振込手数料を控除した金額を、乙からのメールによる請求意思表明の後、本ネットワーク管理者を通じて,乙の指定口座に振り込むものとする。
但し、有効報酬残高が最低支払報酬金額を超えていない場合は、支払いはされない。
6.前項に関わらず、第5条第2項に起因して基本提携契約が終了した場合は、基本提携契約終了月末の残高の取り扱いは、前項の限りではない。
7.甲からのハイパーリンクを経由してエンドユーザーアフィリエイト会員(以下、「丙」)登録した場合、丙のハイパーリンクからの注文があった場合は甲に指定した報酬を還元する。支払い、その他の報酬支払いに関しては本規約に通りである。
8.丙からのハイパーリンクを経由してエンドユーザーアフィリエイト会員(以下、「元」)登録した場合、元のハイパーリンクからの注文があった場合は甲に指定した報酬を還元する。支払い、その他の報酬支払いに関しては本規約に通りである。
第8条(提携報酬成否の判断)
甲及び乙は、本ネットワーク管理者が行い本ネットワーク内に掲示する甲から乙への提携報酬金額の計算結果を、甲乙間における提携報酬金額の決定額とみなすことに合意する。万一、甲乙間において提携報酬金額に関し紛争が起こった場合は、本ネットワーク管理者に過失のある場合を除き、当該紛争は甲乙間にて解決するものとし、本ネットワーク管理者に一切迷惑をかけない。
第9条(エンドユーザーとの関係)
甲は、エンドユーザーとの取引において、エンドユーザーからの発注への対応について全ての権利と責任を有するものとする。乙は、エンドユーザーへの製品の販売或いはサービスの提供に関する全ての取引が、甲とエンドユーザーの間における取引関係であることを確認し、いかなる場合においても、当該取引の不成立、解除又は条件の変更に対し、何等の異議を唱えない。
第10条(権利の帰属)
1.甲乙各当事者は、自らが現在使用しているか、或いは将来創造し又は使用する名称、ロゴ、商標、サービスマーク、意匠、著作物及び技術に関し、それぞれ自らが商標権、意匠権、著作権等一切の知的財産権を保有することを確認する。
2.甲は、個別提携契約成立期間中、提携契約対象リンクを設定する目的のためだけに限定して、本ネットワークを経由して提供された甲の名称、ロゴ、商標、サービスマーク、意匠、著作物及び技術(以下、「甲の知的財産権」という)を乙が使用し、乙のサイトにおいて複製することができる撤回可能且つ非排他的な権利を乙に付与する。但し、本契約に明確に記載のある場合又は法令により認められた場合を除き、乙は、甲の知的財産権について、複製、変更、をしてはならず、またそれから派生品を作り出してはならない。また、乙は、甲の知的財産権に関し、本条に基づき甲より付与された権利を、いかなる場合においても、第三者に対し再許諾又は譲渡してはならない。
第11条(本契約の解除及び終了)
1.甲及び乙は、本ネットワークを経由して本契約を解除する方法によりいつでも本契約を終了させることができる。また、理由の如何を問わず、甲と本ネットワーク管理者間、又は乙と本ネットワーク管理者間における本ネットワークへの参加に関する契約が終了した場合、本契約も同時に終了する。本契約が終了した場合、個別提携契約も本契約終了と同時に終了する。但し、当該終了時までに本契約又は個別提携契約に基づき発生した権利義務及び本契約、個別提携契約その他当事者間の合意により本契約終結後も存続する旨定められた規定は、本契約終了後も有効に存続する。
2.理由の如何を問わず本契約が終了した場合、乙は、乙のサイト上に設置した甲のサイトへの提携契約対象リンクを全て除去しなければならず、第10条2項に基づく甲の知的財産権の使用を中止しなければならない。
第12条(保証事項)
各当事者は相互に相手方当事者に対して、
①本契約を締結する権限及び本契約の各条項を履行する権限を有すること、
②自己のサイトに、猥褻、ポルノ、他者の誹謗中傷、名誉毀損に当たる内容、公序良俗に反する内容、又は第三者の権利を侵害する内容、或いはその他の形で法律に違反する内容が存在しないこと、を保証する。
第13条(損害賠償)
甲乙各当事者は、本契約に基づく保証表明その他本契約上の自己の義務違反に基づき、相手方当事者が損害を被った場合は、当該損害の一切を直ちに賠償する。
第14条(独立性)
甲乙各当事者は、自らが相手方と代理関係、委任関係或いは雇用関係に立つものではなく、独立した契約者たる地位を有するものであり、いかなる事項に関しても相手方当事者に義務を負わせたり、拘束させたりする権限を一切有するものではないことを確認する。
第15条(権利譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の文書による承諾なしに、本契約又は個別提携契約に基づくいかなる権利及び義務を第三者に譲渡してはならない。
第16条(準拠法)
本契約は、日本法に従って成立し、かつ解釈されるものとする。
第17条(裁判管轄)
本契約に関連し又は派生した事項に関する訴訟は、奈良地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
第18条
(協議事項) 本契約に記載なき事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、都度甲乙において協議の上定める。
|
|
 |
|
|
|
|